建設業許可の取得を検討されている皆さまへ


まる
まる

はじめまして。まるです。
HPページを見てくれて有難う。
分からないところがあったら聞いてね~



そろそろ建設業許可を取ろうかな~、元請けさんに取ってと言われているしな~
ご検討されている理由には様々あると思います。

しかし、いざ許可を取ろうと思っても、何から手をつければ良いのか迷われるかもしれません。
どんな要件があるのか、その要件を充たしているのか。
書類は何を準備すればいいのか?どこで集めるのか?

自分でできるなら自分でやってみようかな~と思われている皆様。ぜひチャレンジしてみましょう。
分からないところを聞いていただいて手に負えないようでしたら、任せていただいても構いません。
忙しくて時間がないから全部任せたい、そんな場合もお任せください。

まずは、建設業の基本事項を確認しておきましょう。

建設業を事業として営んでいくには、「建設業許可」を取得する必要があります。

元請け業者でも下請け業者であっても、業種ごとに許可を受ける必要があります。
ただし、許可が不要な場合というのがあって、請負う金額が小さい場合(軽微な建設工事)は、建設業許可を受けていなくても建設業を営むことは可能です。


「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可は不要なのです。

許可が必要となる場合は、一般的に500万円以上の工事だと聞かれているかと思います。
逆に500万円以下の工事は、許可が要らない軽微な工事ということになります。

では建設業許可が要らない「軽微な建設工事」とは、具体的にどのような場合をいうのでしょうか??
建築一式工事の場合とそれ以外の工事で少し金額が変わります。


【建築一式工事(※)の場合】
工事1件の請負額(消費税込み)が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事


【建築一式工事以外の工事の場合】
 工事1件の請負額(消費税込み)が500万円未満の工事


以上の場合は、建設業許可が不要です。
建築一式工事を除くと、基本的に500万円未満の工事なら建設業許可は不要ということです。

では、どのような工事でも許可なく出来るのかというと、そうではありません。
建設業許可が不要であっても、他の法律上から「登録」等が必要な場合があります。

登録が必要な場合としては、 

 □ 解体工事業者登録(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
 □ 登録電気工事業者登録(電気工事業の業務の適正化に関する法律)

解体業と解体工事業工事業の登録について、詳しくは下記のリンクで解説しております。
ご自分でもできるように「自分でできる」シリーズを作成しています。

解体業許可を実務経験で取る方法、解体工事業の登録方法について解説しています。ぜひ、ご確認くださいね。
上記の場合は、建設業許可が不要な場合でも、登録が必要になりますので、手続きをしてくださいね。

これらの登録と建設業許可の関係ですが、


【解体工事業について】
解体工事業の登録は、解体工事額が、500万円以上であれば「建設業許可」の取得が必要です。他方、 解体工事額が、500万円未満であれば「解体工事業の登録」をします。

では、500万円以上の工事も500万円以下の工事も行う場合は、両方必要なのかというと、建設業許可の方が取得が難しいので建設業許可を受けた場合は、解体業の登録をする義務はありません。


【電気工事業について】
電気工事業の登録と建設業許可の場合は、解体工事の場合とはまた異なります。

□ 登録・・・一般用電気工作物の工事をして建設業許可を取得していない事業者

□ 届出・・・一般用電気工作物の工事をして建設業許可を取得している事業者

□ 通知・・・一般用電気工作物の工事をせず建設業許可を取得していない事業者

□ みなし通知・・・一般用電気工作物の工事をせず建設業許可を取得している事業者

※一般用電気工作物とは、主に一般住宅や小規模な店舗、事務所などのように、他の者から600V以下の電圧で受電している場所等の電気工作物をいいます。

※自家用電気工作物とは、主に工場やビルなどのように電気事業者から600V以上の電圧で受電している事業所等に電気工作物をいいます。

つまり、許可か登録のどちらかがあれば良いという関係ではなく、どのような工事をするかによって、取得すべきものがかわり、両方必要という場合があるのです。
これらは、建設業法と電気工事業法の法律の趣旨目的がそれぞれ異なるため運用も異なります。

さあ、業種をえらびましょう。どんな業種があるの?

29業種あります。

とび・土木工事業土木工事業建築工事業大工工事業
左官工事業石工事業屋根工事業電気工事業
管工事業タイル・れんが・
ブロック工事業
鋼構造物工事業鉄筋工事業
舗装工事業しゅんせつ工事業板金工事業ガラス工事業
塗装工事業防水工事業内装仕上げ工事業機械器具設置工事業
熱絶縁工事業電気通信工事業造園工事業さく井工事業
建具工事業水道施設工事業消防施設工事業清掃施設工事業
解体工事業

以上の業種について、業種別に許可が必要です。


もっとも、業種の選択は、資格から選ぶ業種と、実務経験から選ぶ場合があります。

中でも、実務経験でタイル・レンガ・ブロック工事だと思っていたけれど、該当するのはとび土工工事だった、というような場合もあります。

外構工事は、とび土工工事に分類されます。建物の外の空間に必要な構造物を設営したり、住まいとして使いやすくするため地面を整備したりする工事のことを指します。

タイル・レンガ・ブロック工事だと思っていたのに、いざ実務経験で請求書を見直してみると、内訳が外構工事になっていたという場合も実際にあります。

これは、実務上なさっている工事の名称と区分上の工事の名称が異なる場合に齟齬がおきます。

どの工事がどの業種に該当するのか、過去の請求書などと照らし合わせてじっくり検討する必要があります。

資格と業種の関係についてこちらで解説しています。詳しくは⇒こちらから。ご確認くださいね。

建設業の許可には2種類あります。
「国土交通大臣許可(大臣許可)」と「知事許可」に分かれています。
そして、さらに、それぞれについて「一般建設業」と「特定建設業」があります。

大臣許可」とは、 2府県以上に建設業の営業所を置く場合です。

知事許可」とは、1つの府県で建設業の営業所を置く場合です。

従って、同一の建設業者が、「大臣許可」と「知事許可」の両方を受けることはできません。

特定建設業」とは、元請けとして工事を請け負った場合の、下請に出す金額が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上となる場合をいいます。下請けに出す金額がポイントです。

まる
まる

特定建設業の金額が改正されてR5年1月から上の金額に増えたんだよ。
前は4,000万円と6,000万円(建築一式)だったの。


一般建設業」とは、特定建設業以外の場合です。

29ある業種について、業種別に許可が必要ですので、建設業者の方が、この業種は「一般建設業の許可」を受けたい、別の業種では「特定建設業の許可」を受けようとそれぞれの許可を取ることは可能です。ただし、同一業種について、一般と特定の両方の許可を受けることはできません。

もちろん、特定建設業許可の方が要件が厳しく、特定建設業許可が設定されている業種も限定されています。


特定建設業許可と一般建設業許可の違いについてこちらで解説しています。
「特定建設業許可は必要ですか?」詳しくはこちらから。ご確認くださいね。

建設業許可を取得される皆さま
建設業の言葉や説明は難しいところがいっぱいあります。
分からないところは、お気軽にお電話くださいね~

まずは、コーヒーでもどうぞ。あ、紅茶にしますか?